●遺言書
遺言書を書く必要があるの?と思われる方が多いかもしれません。
どうせうちはそんなにたくさん財産無いし・・とおっしゃる方多いです。
ですが、下のデータをご覧ください。
2020年に発生した相続の争い、審判は1万4617件。
遺産分割の争いの実に34.7%が遺産額1000万円、1000万~5000万が42.9%。実に75%以上が5000万円以下の遺産額で発生しています。
残された大切な守るべき人のためにきちんと遺言書を残す必要があります。
遺言書が無い場合、銀行からお金を下すこと一つ取っても全相続人の同意が必要になるなど非常に手間がかかります。
実際、お亡くなりになった方の葬式をして葬式の費用を払いたいけど遺言書が無いために銀行からお金が下せなくて困っているという方もたくさんいらっしゃいます。亡くなったあとに残された遺族の方が遺産分割協議書を作成するのはとても大変・・話し合いも時間の都合や家の都合でなかなか決まらず争いに発展してしまうことも・・
そうならないようにきちんと意思として遺言書を残すことはとても重要なことなのです。
遺言書には大きく分けて2つの種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
①には保管方法が2つあり、自宅で保管、法務局で保管する方法があります。
自宅保管の場合、亡くなったあとに遺言書を見つけてもらえなく、効力を発揮できない可能性があります。また必ず家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
法務局に預ける方法は保管申請手数料3,900円はかかるものの原本、データ化しますので改ざんや紛失の心配はありません。また方式について外形的な確認をおこなってくれるため方式不備で無効になることを防ぐことができます。
こちらの場合は家庭裁判所の検認は不要です。
また亡くなった際に最大3名まで亡くなったこと、遺言書が保管されていることを通知するというサービスがあります。これはかなり画期的に親切なものです。
②公正証書遺言
こちらは公証役場での作成になり一定の費用がかかります。さらには公正証書役場まで足を運んでいただく必要があります。最も確実にご自身の意志を残すことができる方法だと言えます。
当事務所では
・遺言書の作成サポート
・法務局への預け入れ
・公正証書遺言作成
・遺言執行
までお客様のニーズに合わせて対応致します。
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