
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
理由としては相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の急増があります。国土交通省の調査によると、日本全国の土地の約20%が登記簿上で所有者が不明であるという結果が出ています。このような土地は、公共事業や民間取引において大きな障害となり、適切な管理が行われないことが多いです。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
当事務所では遺産分轄協議書の作成→登記の専門家である司法書士との連携までお客様のお手を煩わせることなく行います。ぜひお困りの際はご連絡ください。
八王子を中心に全国対応致します。
行政書士 林 雄一

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