建設業の許可区分について

行政書士の仕事の一つに建設業者の皆様のサポートがあります。
大きな工事を受注して下請けに依頼をするときに制限があります。
許可は一般と特定に区分されており、令和7年2月1日以降は下請けに出せる金額は一般は5000万円未満、特定は制限なしとなりました。

特定になるための条件は一般より厳しくなっています。
①営業所技術者要件(業種によって異なります)
特定の国家資格や指導監督的な実務経験があることが求められます
②財産的基礎要件(直前の確定した貸借対照表)
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2000万円以上
・自己資本の額が4000万円以上

以上になります。当事務所では一般から特定への切替の実績もございます。ぜひ、気になる方は一度気軽にお問合せください。


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